♦品質表示について♦

みなさん、こんにちは。

企画デザイナーの市原です🎀

 

皆さん、台風はどうですか?大阪はそんなに風はふいてない感じです。

また、被害がないように祈っています。

 

先週から表示のことについて、お話しています。

少しおもしろくない部分かもですが、UPさせてください😊

 

品質表示

1、繊維組成の表示

商品がそのような繊維からできているかを知らせる表示。繊維名をパーセント(%)であらわします。

ただし、ブラジャーのような装飾下着や靴下などは、%を表示しなくてよいものもあります。

 

*表示する繊維の名称は、法律で定められた「指定用語」を使用します。

*繊維の混率は、その製品に使用されている繊維の割合が多い順に表示する。ただし、ファンデーションなどの装飾下着や靴下などは、

 特例として、繊維名だけを列記して表示することができるます。

*表示内容についての責任を明らかにするため、表示責任者名及び連絡先(住所や電話番号)を同一ラベル内に明記します。

 

2、取り扱い絵表示

商品の正しい取り扱い方法を記号でお知らせする表示。「家庭用品品質表示法」で規制する、JIS(日本工業規格)の規格に基づき、適正にします。

 

具体的には。。。

1)絵表示の記号は、JIS規格で定められたもの以外は使用できません。

2)使用する記号は商品の規格に応じて適正なものを選んでください。

3)取り扱い方を表示する場合、記号の組み合わせ順序と並べ方が決められています。

4)絵表示ラベルは、商品に容易に取れない方法で取り付けしてください。

5)絵表示ラベルに記載した記号や付記用語など、商品の使用可能な期間中、容易に判読できること。

6)絵表示ラベルの色彩は(一社)日本ボディファッション協会に規定の原則があります。

 

 

少し今回はむずかしい話になりましたが、基本は間違った情報を購入者さまに伝えないことが1番で、わかりやすくお伝えすること

だと思っています。

 

 

では、また、来週。。。

 

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